「知らなきゃ損」相続税の非課税枠500万円×人数の使い方|高知のFPが実例で解説

「相続税なんて、お金持ちの話でしょ? うちには関係ないよ」

高知で保険とライフプランのご相談をお受けしていると、この言葉を本当によく耳にします。
しかし、実はこの「うちには関係ない」という思い込みが、相続対策において最も危ない落とし穴です。

相続税は「億単位の資産家だけの話」ではありません。自宅の土地と預貯金を合わせただけで、基礎控除を超えるケースは珍しくありません。そして、「知っているかどうか」だけで相続税の額が大きく変わる制度があります。

この記事では、高知で15年以上FPとして活動してきた筆者が、生命保険の「非課税枠」の使い方と注意点を、実例を交えて解説します。「相続なんてまだ先の話」と思っている方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。

相続税なんて、お金持ちの話でしょ? うちには関係ないよ」

高知で保険とライフプランのご相談をお受けしていると、この言葉を本当によく耳にします。

しかし、実はこの「うちには関係ない」という思い込みが、相続対策において最も危ない落とし穴です。

相続税は「億単位の資産家だけの話」ではありません。自宅の土地と預貯金を合わせただけで、基礎控除を超えるケースは珍しくありません。

そして、「知っているかどうか」だけで相続税の額が大きく変わる制度があります。

この記事では、高知で15年以上FPとして活動してきた筆者が、生命保険の「非課税枠」の使い方と注意点を、実例を交えて解説します。

「相続なんてまだ先の話」と思っている方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。

目次

「相続税なんて、お金持ちの話でしょ?」――その誤解が一番危ない

「うちにはそんな財産ないから」が一番危ない思い込み

「相続税は億単位の資産家だけの話」。
そう思っている方は非常に多いのですが、実際にはそうではありません。

「うちはそんなお金持ちじゃないから」とおっしゃっていた60代の男性。
しかしご自宅の土地評価額と預貯金を合算すると、基礎控除を超えていたことが判明しました。
「まさかうちが課税対象になるとは思わなかった」と驚かれていました。

自宅(土地・建物)と預貯金だけでも、基礎控除を超えるケースは珍しくありません。
「うちは関係ない」と決めつけずに、まずは現状を確認することが大切です。

相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を知る

相続税には「基礎控除」という非課税の枠があり、計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
たとえば相続人が配偶者と子ど2人の合計3人なら、基礎控除は4,800万円です。

「4,800万円もあれば大丈夫でしょ」と思うかもしれませんが、自宅の土地評価額が2,000〜3,000万円、
預貯金が1,500〜2,000万円あれば、合計で簡単に超えます。

高知のような地方でも、自宅を持っているご家庭なら十分にあり得る数字です。さらに、生命保険の死亡保険金や退職金も相続財産に含まれるため、「不動産以外の資産」も形上は加算されます。思った以上に基礎控除を超えやすいのが現実です。

高知でも「相続のこと、そろそろ考えないと」という相談が増えている

高知県内でも、親の高齢化や自分の定年退職をきっかけに、「相続のことをそろそろ考えないと」というご相談が増えています。ただ、多くの方が「何から始めればいいのか分からない」とおっしゃいます。

そこでまず知っていただきたいのが、「知っているかどうかで大きな差がつく」制度です。

「うちにはそんな財産ないから」が一番危ない思い込み

「相続税は億単位の資産家だけの話」。そう思っている方は非常に多いのですが、実際にはそうではありません。

「うちはそんなお金持ちじゃないから」とおっしゃっていた60代の男性。しかしご自宅の土地評価額と預貯金を合算すると、基礎控除を超えていたことが判明しました。

「まさかうちが課税対象になるとは思わなかった」と驚かれていました。

自宅(土地・建物)と預貯金だけでも、基礎控除を超えるケースは珍しくありません。

「うちは関係ない」と決めつけずに、まずは現状を確認することが大切です。

相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を知る

相続税には「基礎控除」という非課税の枠があり、計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば相続人が配偶者と子ど2人の合計3人なら、基礎控除は4,800万円です。

「4,800万円もあれば大丈夫でしょ」と思うかもしれませんが、自宅の土地評価額が2,000〜3,000万円、預貯金が1,500〜2,000万円あれば、合計で簡単に超えます。

高知のような地方でも、自宅を持っているご家庭なら十分にあり得る数字です。さらに、生命保険の死亡保険金や退職金も相続財産に含まれるため、「不動産以外の資産」も形上は加算されます。

思った以上に基礎控除を超えやすいのが現実です。

高知でも「相続のこと、そろそろ考えないと」という相談が増えている

高知県内でも、親の高齢化や自分の定年退職をきっかけに、「相続のことをそろそろ考えないと」というご相談が増えています。

ただ、多くの方が「何から始めればいいのか分からない」とおっしゃいます。

そこでまず知っていただきたいのが、「知っているかどうかで大きな差がつく」制度です。

「知らなきゃ損」の代表格――生命保険の非課税枠「500万円×人数」とは

生命保険の死亡保険金には「相続税のかからない枠」がある

相続税の計算において、生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
たとえば相続人が3人なら 1,500万円まで非課税です。

この枠は「使わなければゼロ」です。何もしなければそのまま消えてしまう枠であり、知っているかどうかだけで相続税の額が大きく変わります。

具体例|相続人3人の場合、非課税枠を使うとどれだけ差がつくか

相続財産が5,000万円、相続人が3人の場合を考えてみましょう。基礎控除は4,800万円ですので、課税対象は200万円です。

ここで、相続財産のうち1,500万円を「預貯金」ではなく「生命保険の死亡保険金」として受け取る形にしておけば、非課税枠が適用され、課税対象はゼロになります
同じ財産でも、「預金で残すか、保険で残すか」で税金が変わるのです。

70代のご夫婦からのご相談では、相続人3人(お子さん3人)で非課税枠を1,500万円分活用できるのに、
まったく使っていない状態でした。「この枠があること自体、初めて知りました」とおっしゃっていました。

なぜ「現金」ではなく「保険」なのか?――預金にはこの枠が使えない

重要なポイントは、この非課税枠は「生命保険の死亡保険金」として受け取る場合にのみ適用されるということです。現金や預金をそのまま相続した場合、この非課税枠は使えません。

つまり、同じお金でも、預金で残すか保険で残すかで税金が変わるのです。これを知っているかどうかが、相続対策の第一歩です。

たとえば、1,500万円を預貯金で持っている場合、その1,500万円はそのまま相続財産に算入されます。
しかし、同じ1,500万円を生命保険の保険料として払い、死亡保険金として受け取る形にしておけば、非課税枠が適用され、相続税の計算から除外できます。「置き場所を変えるだけ」で税金が変わる。

これが非課税枠の最大のポイントです。

生命保険の死亡保険金には「相続税のかからない枠」がある

相続税の計算において、生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。

たとえば相続人が3人なら 1,500万円まで非課税です。

この枠は「使わなければゼロ」です。何もしなければそのまま消えてしまう枠であり、知っているかどうかだけで相続税の額が大きく変わります。

具体例|相続人3人の場合、非課税枠を使うとどれだけ差がつくか

相続財産が5,000万円、相続人が3人の場合を考えてみましょう。基礎控除は4,800万円ですので、課税対象は200万円です。

ここで、相続財産のうち1,500万円を「預貯金」ではなく「生命保険の死亡保険金」として受け取る形にしておけば、非課税枠が適用され、課税対象はゼロになります

同じ財産でも、「預金で残すか、保険で残すか」で税金が変わるのです。

70代のご夫婦からのご相談では、相続人3人(お子さん3人)で非課税枠を1,500万円分活用できるのに、まったく使っていない状態でした。

「この枠があること自体、初めて知りました」とおっしゃっていました。

なぜ「現金」ではなく「保険」なのか?――預金にはこの枠が使えない

重要なポイントは、この非課税枠は「生命保険の死亡保険金」として受け取る場合にのみ適用されるということです。

現金や預金をそのまま相続した場合、この非課税枠は使えません。

つまり、同じお金でも、預金で残すか保険で残すかで税金が変わるのです。これを知っているかどうかが、相続対策の第一歩です。

たとえば、1,500万円を預貯金で持っている場合、その1,500万円はそのまま相続財産に算入されます。

しかし、同じ1,500万円を生命保険の保険料として払い、死亡保険金として受け取る形にしておけば、非課税枠が適用され、相続税の計算から除外できます。

「置き場所を変えるだけ」で税金が変わる。これが非課税枠の最大のポイントです。

「非課税枠を使えばいい」だけでは危険――見落としがちな3つの注意点

注意点①|「受取人」の設定を間違えると非課税枠が使えない

非課税枠が適用されるのは、あくまで「相続人が受け取った死亡保険金」のみです。受取人が相続人以外(孫、内縁のパートナーなど)になっていると、非課税枠は適用されません。

「かわいい孫に残したい」と受取人を孫に設定していた方がいました。
お気持ちはわかりますが、孫は原則として法定相続人ではないため、非課税枠が適用されません。
受取人をお子さん(法定相続人)に変更し、お孫さんへはその先の贈与で渡す方法をご提案しました。

注意点②|「契約形態」によっては相続税ではなく「所得税」がかかることも

生命保険の死亡保険金にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかになります。

非課税枠が適用されるのは、「契約者=被保険者」の形態です。

たとえば夫が契約者かつ被保険者、受取人が妻や子どもという形です。この組み合わせを間違えると、非課税枠が使えないだけでなく、予想外の税負担が発生します。

たとえば、「契約者=妻、被保険者=夫、受取人=子ども」という組み合わせの場合、かかる税金は相続税ではなく「贈与税」になります。贈与税は相続税よりも税率が高くなるケースが多く、契約形態ひとつで税負担が大きく変わるのです。これは専門家でないと判断が難しい領域です。

注意点③|「健康状態」によっては加入できない――元気なうちに動くことが大前提

相続対策のための生命保険に加入するには、健康告知が必要です。高齢になるほど健康上のリスクが高まり、「加入したいときに入れない」という事態が起きます。

「相続対策はまだ先でいい」と先延ばしにしていた70代の男性が、いざ加入しようとしたところ、健康診断で引っかかり、通常の条件では加入できなくなってしまいました。「あのとき動いておけばよかった」と悔やまれていました。

相続対策は「元気なうちに動く」が大前提です。

注意点①|「受取人」の設定を間違えると非課税枠が使えない

非課税枠が適用されるのは、あくまで「相続人が受け取った死亡保険金」のみです。受取人が相続人以外(孫、内縁のパートナーなど)になっていると、非課税枠は適用されません。

「かわいい孫に残したい」と受取人を孫に設定していた方がいました。

お気持ちはわかりますが、孫は原則として法定相続人ではないため、非課税枠が適用されません。

受取人をお子さん(法定相続人)に変更し、お孫さんへはその先の贈与で渡す方法をご提案しました。

注意点②|「契約形態」によっては相続税ではなく「所得税」がかかることも

生命保険の死亡保険金にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかになります。

非課税枠が適用されるのは、「契約者=被保険者」の形態です。

たとえば夫が契約者かつ被保険者、受取人が妻や子どもという形です。この組み合わせを間違えると、非課税枠が使えないだけでなく、予想外の税負担が発生します。

たとえば、「契約者=妻、被保険者=夫、受取人=子ども」という組み合わせの場合、かかる税金は相続税ではなく「贈与税」になります。

贈与税は相続税よりも税率が高くなるケースが多く、契約形態ひとつで税負担が大きく変わるのです。これは専門家でないと判断が難しい領域です。

注意点③|「健康状態」によっては加入できない――元気なうちに動くことが大前提

相続対策のための生命保険に加入するには、健康告知が必要です。高齢になるほど健康上のリスクが高まり、「加入したいときに入れない」という事態が起きます。

「相続対策はまだ先でいい」と先延ばしにしていた70代の男性が、いざ加入しようとしたところ、健康診断で引っかかり、通常の条件では加入できなくなってしまいました。「あのとき動いておけばよかった」と悔やまれていました。

相続対策は「元気なうちに動く」が大前提です。

保険だけじゃない――FPが提案する「相続の全体設計」という考え方

非課税枠は「相続対策の入口」――全体を見渡す視点が必要

非課税枠の活用は、相続対策の「一部」に過ぎません。財産の棚卸、生前贈与の活用、遺言書の準備、不動産の評価など、相続全体を見渡した設計が必要です。非課税枠を知ったことをきっかけに、相続全体の設計に踏み出していただければと思います。

「納税資金の確保」というもう一つの保険の役割

相続税は「現金一括納付」が原則です。財産の大半が不動産の場合、納税資金が不足するリスクがあります。

高知では財産の大部分が自宅の土地・建物というご家庭が少なくありません。「土地はあるけど現金がない」という状態で相続が発生すると、納税資金の捨て場に困るケースがあります。生命保険の死亡保険金は原則数日で受け取れるため、納税資金として非常に有効です。

「相続でもめないために」――分割しやすい現金としての保険金

不動産は分割が難しく、「誰が家を継ぐのか」「他の相続人にはどう補優するのか」といったトラブルの原因になりがちです。実際、相続をめぐるトラブルの約4割は「財産が5,000万円以下」の家庭で起きているというデータもあります。「うちは財産が少ないからもめない」というわけではないのです。

一方、生命保険の死亡保険金は現金で受け取れるため、相続人間の調整がしやすいというメリットもあります。たとえば、「長男が自宅を相続し、他のきょうだいには保険金で調整する」といった使い方ができます。

相続対策における生命保険の役割は、「非課税枠」だけではありません。「納税資金の確保」「遁産分割の調整弁」としても、非常に有効なツールなのです。

非課税枠は「相続対策の入口」――全体を見渡す視点が必要

非課税枠の活用は、相続対策の「一部」に過ぎません。財産の棚卸、生前贈与の活用、遺言書の準備、不動産の評価など、相続全体を見渡した設計が必要です。非課税枠を知ったことをきっかけに、相続全体の設計に踏み出していただければと思います。

「納税資金の確保」というもう一つの保険の役割

相続税は「現金一括納付」が原則です。財産の大半が不動産の場合、納税資金が不足するリスクがあります。

高知では財産の大部分が自宅の土地・建物というご家庭が少なくありません。「土地はあるけど現金がない」という状態で相続が発生すると、納税資金の捨て場に困るケースがあります。

生命保険の死亡保険金は原則数日で受け取れるため、納税資金として非常に有効です。

「相続でもめないために」――分割しやすい現金としての保険金

不動産は分割が難しく、「誰が家を継ぐのか」「他の相続人にはどう補優するのか」といったトラブルの原因になりがちです。

実際、相続をめぐるトラブルの約4割は「財産が5,000万円以下」の家庭で起きているというデータもあります。「うちは財産が少ないからもめない」というわけではないのです。

一方、生命保険の死亡保険金は現金で受け取れるため、相続人間の調整がしやすいというメリットもあります。

たとえば、「長男が自宅を相続し、他のきょうだいには保険金で調整する」といった使い方ができます。

相続対策における生命保険の役割は、「非課税枠」だけではありません。

「納税資金の確保」「遁産分割の調整弁」としても、非常に有効なツールなのです。

まとめ|相続対策の第一歩は「知ること」から始まる

「非課税枠」は使わなければゼロ――でも自己判断は危険

この記事のポイントを3つにまとめます。

① 相続税は「お金持ちだけの話」ではない。自宅と預貯金だけでも課税対象になり得る。
② 生命保険の「500万円×人数」の非課税枠は、知っているかどうかで大きな差がつく。
③ ただし、受取人設定や契約形態を間違えると非課税枠が使えない。プロと一緒に設計するのが安全。

高知で相続対策をFPに相談するメリット

相続対策は「一度設計したら終わり」ではなく、家族構成の変化や税制改正に応じて定期的な見直しが必要です。

たとえば、お子さんが結婚して相続人の構成が変わった、不動産を売却した、新たに保険に加入した――こうした変化があるたびに、相続の設計図は更新が必要です。転勤のない地域密着FPなら、長期にわたって伴走できます。

また、相続は「家族全員」に関わるテーマです。高知では、親子が近くに住んでいるご家庭が都市部に比べて多く、「親子で一緒に相談に来る」というケースが珍しくありません。

地元のFPなら、親御さんとお子さんの両方の立場を理解したうえで、家族全体で納得できる相続設計をお手伝いできます。

まずは無料相談で、あなたのご家庭の「相続の現状」を整理しませんか?

「うちは相続税がかかるのかどうかも分からない」「非課税枠を使えているのか確認したい」「そもそも何から始めればいいのか分からない」

そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。相続財産の概算、現在の保険内容、家族構成をお聞きし、「非課税枠を使えているか」「どこに対策の余地があるか」をその場で整理いたします。

高知県内であれば、ご自宅への出張相談も承ります。親子ご一緒でのご相談も歓迎です。
オンライン相談も対応可能です。

「非課税枠」は使わなければゼロ――でも自己判断は危険

この記事のポイントを3つにまとめます。

① 相続税は「お金持ちだけの話」ではない。自宅と預貯金だけでも課税対象になり得る。
② 生命保険の「500万円×人数」の非課税枠は、知っているかどうかで大きな差がつく。
③ ただし、受取人設定や契約形態を間違えると非課税枠が使えない。プロと一緒に設計するのが安全。

高知で相続対策をFPに相談するメリット

相続対策は「一度設計したら終わり」ではなく、家族構成の変化や税制改正に応じて定期的な見直しが必要です。

たとえば、お子さんが結婚して相続人の構成が変わった、不動産を売却した、新たに保険に加入した

――こうした変化があるたびに、相続の設計図は更新が必要です。転勤のない地域密着FPなら、長期にわたって伴走できます。

また、相続は「家族全員」に関わるテーマです。高知では、親子が近くに住んでいるご家庭が都市部に比べて多く、「親子で一緒に相談に来る」というケースが珍しくありません。

地元のFPなら、親御さんとお子さんの両方の立場を理解したうえで、家族全体で納得できる相続設計をお手伝いできます。

まずは無料相談で、あなたのご家庭の「相続の現状」を整理しませんか?

「うちは相続税がかかるのかどうかも分からない」「非課税枠を使えているのか確認したい」「そもそも何から始めればいいのか分からない」

そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。相続財産の概算、現在の保険内容、家族構成をお聞きし、「非課税枠を使えているか」「どこに対策の余地があるか」をその場で整理いたします。

高知県内であれば、ご自宅への出張相談も承ります。

親子ご一緒でのご相談も歓迎です。
オンライン相談も対応可能です。

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